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度々何度もすみません別件でもう少しだけお付き合い願えましたら幸いです>調剤薬局の件>処方箋>ウチには無い今度はその処方箋に関しましての質問なのですが確か処方箋対応調剤薬局さんのほうでは特殊な薬品だと資格や取り扱い権限が無ければうちでは取り寄せ対応不可なのでお断り対応へとなるんですよね?要するに0回答対応か100回答対応かの何れかどちらかしか対応できないわけなんですよね?なのでそれでこれはご提案があります・・・・・・でしたら行きつけの掛かり付け薬局基準へと合わせまして医療機関での処方箋発行時点で記載する薬品名を別々に記載して複数枚発行へと別けてもらう・・・こんな融通の利いた処方箋発行対応してもらいますのは可能だとご判断されますでしょうか?・・・要するに例えればA&B&Cの薬品等はうちでは取り扱えるのでそれは行きつけ掛かり付け薬局にて処方を(特に内科系統で喫緊性が高い薬品の場合は)D&E&Fの薬品等は特殊薬品ゆえうちでは取り扱えないので行きつけ掛かり付け以外の全然別の知らない薬局にて処方を(喫緊性までは特に無し)またもう一つ別件で記載しておきましたら例えば特定の医師のみにしか出せない薬品でありましてもそれ以外の別の他医師でも出せる薬品等へと一旦別けて・分類して処方箋を別々に発行してもらう・・・早い話しそういうことなのでありますが・・・この説明内容で概ねご理解できますでしょうか?--- 〇・・//・・//・・//・・弁護士先生に民事上でのトラブルをできるだけ交渉事案にて解決したい依頼での引き受け可否事案につきましてのご質問です:実は私自身は以前とある弁護士会の弁護士事務所の弁護士先生からは親族間での民事トラブル依頼事案を解決するためのお願いにお伺いしましたその際の結果はと申しますと・・・<実際に調停や審判や裁判する事案等だと引き受けられるが交渉事案だと絶対に引き受けられない=断固拒否する>と実ははるか昔にご依頼内容を突っぱね返されてしまいました・・・なので何で実際に調停や審判や裁判する事案等だと引き受けてもらえますのに交渉事案だと何故引き受けてもらえないのでしょうか?そもそも世間一般的な常識的な流れや観点からしまして<・話し合い&交渉→・調停&審判→・裁判>というの一番正当かつ真っ当な普通の流れなのではないでしょうか?やはりギャラや報酬の関係か?それともややこしかったり面倒臭いだけからなのでしょうか!?また弁護士先生といえどもピンからキリまでおりまして当たり外れも激しいですし合う・合わないの相性・性質等もありますので・・・本心&内心&本音&民意&民度&総意や真意等がさっぱり分かりません・・・なのでこのような民事上でのトラブル依頼をできるだけ交渉事案にて解決したいのを引き受けてもらえます誰かどなたか適任者はいらっしゃいませんでしょうか?また弁護士の先生とは本当にクライアント(依頼者側)の意思に添ってちゃんと寄り沿って依頼の案件に対しましてお仕事してもらえたりプライバシーや人権等をきちんと守ってくれたりフォローしてもらえるのでしょうか?何か弁護士の先生は殿様商売だと聞いたこともありますので一抹の不安も付きまといます・・・また法律相談内容によっては同じ法律事務所や弁護士の先生によりましては例え途中の交渉段階でありましてもその態度が豹変しまして取り扱い着手事案が途中の段階でも中止となるケースもがあるんですね・・・実ははるか昔にご担当弁護士の先生とメールにて少しやりとりを交わした後このような通告がきましてうちではもう取り扱ってもらえないとの判断通知がきました・・・<他の弁護士や事務所へご相談されるのが良いかと存じます。><先日のメールでもお知らせさせて頂きましたように、当事務所では*様のご希望に添った対応をさせて頂くことは困難ですので、別の法律事務所等へご相談頂く等して頂けますようお願い致します。>なのでこちらの希望や要望等を全面撤回を申し出たのですがどうやらもう手遅れで今回のご相談案件は取り扱い事案的に相応しくないそうで完全に着手しない・取り扱えない・お断りとの通告・・・こんなケース生まれて初めてなので大変困惑しております・・・でも何でこのようにいきなり態度を豹変させたのでしょうか?・・・せめてものこうなったいきさつ・けいいや理由や訳くらいは知りたいのですが・・・また・・・例え<民事の問題=家族間や親族間のトラブル事案>でありましても問題解決のためへの介入や・代理人弁護士としましてお仕事引き受けてもらえます弁護士の先生はこの日本国内全国あちこちにはいらっしゃいますでしょうか?それとも弁護士の先生でさえも民事不介入の方針のおかたが大半なのでしょうか?勿論顧問弁護士料の報酬等とかはきちんとお支払いしないとならないのが前提必須条件ですが・・・またうちの管轄所属県内には何故か民事を得意として取り扱ってもらえます弁護士の先生かたがたがあまり多くいらっしゃらないのはとても残念の極みです・・・それと遺産相続問題に関しましてのトラブル事案にて・・・に関しましての質問です『相手がたがまずは当事者間での話し合いの交渉の場へと応じてこずに直接いきなり弁護士へと訊ねてくるのは<もはや・もう話し合いや交渉へと直接応じる気がまず無い・また実際にそうなると面倒臭い・ややこしい・大変・しんどい等の理由から応じない>』だととある弁護士先生さんが仰られていたのですが・・・・・・これって事実上法曹界や関連業界的には一般常識はんちゅう・鉄則中の鉄則・定番・定石(=早い話しお決まりごと)なわけなんでしょうか?・・・私は生憎こちらさんの業界にはド素人で疎いものですので・・・それと一番最後にもしも裁判や審判や調停等の裁判所沙汰事態へと巻き込まれた場合には・・・よく<取り下げるように!>という請求がくることも多いようなのですが・・・そもそもこの<(訴状を)取り下げろ>とは・・・別の言いかたへと変えますと一体どのような意味合い・ニュアンスになるのでしょうか?・・・個人的には以下に記しますように概ね解釈しているのですが・・・大雑把にはこれで基本合ってますでしょうか?・裁判関係はもうこれ以上は辞めてんか!・お開きにしてくれや=裁判関係は今直ぐにお終しまいにしましょうね・必要最低限当事者間同士の話し合いには今度は一応ちゃんと応じるからその代わりに裁判所沙汰にするのだけはもう辞めてくれや!・・・また結局は裁判関係へと巻き込まれますと最終的な結論や結果はお互いに取りまして手間暇も時間も経費(早い話しお金)もその相手のためだけにいちいち時間をさいて無理矢理費やすだけなんだから結局はお互いに取りまして損する形で跳ね返ってくるんだから草臥損のボロ儲け状態へと陥るんですよね!?////・。--- 〇・・//・・//・・//・・//・ひらやまさん:/ちょっとすみませんがお一つお伺いさせてもらいたいのですが/今季は庭内の枝の伐採や刈り込み・剪定等は行なわはるご予定はありますでしょうか?//もしあありでしたらその際序でにうちでも業者さんへと実施してもらいましたらとても助かりますので//今回は二つ程ありますので・・・//もし今季はもう既に行われた後だったりこの季節外に実施されるようでありましたら何かご一報いただけましたら幸いです//特に急ぎもしませんのでまた来年以降にでも・・・//・。--- 〇・・//・・//・・//・・//・運用調査野郎:/・柏原駅通過快速下り&・柏原駅通過快速上り://・337K・326K・3353K・321K・314K・3345K・3350K・308K・3341K・3346K・3365K・331Y・3342K・3361K・333・K322K・3349K・3354K・313K・310K・3347K・3352K・324K・3355K・3338K・3357K・1317T・312K・1720K・1733K・1740K・1728K・1739K・1748K・1722K・1735K・1744K・1755K・1764K・1725K・1732K・1743K・1752K・1759K・4329K・320K・1335T・1742K・1751K・1760K・1767K・1726K・1749K・1758K・1765K・1325T・316K・1724K・1737K・1746K・1753K・1762K・1769K・1727K・1734K・1745K・1754K・1761K・319K・328K・3359K・304K・327K・318K・3351K・3356K・3339K・315Y・3340K・3363K・323Y・3344K・3367K・306K・3343K・3348K・2250M・2252M・2105M・2254M・2107M・2256M・1091M//・・/・柏原駅停車普通下り&・柏原駅停車普通車上り:/1718K・1731K・1738K・1729K・1736K・1747K・1756K・1763K・1730K・1741K・1750K ・1757K・1766K//・。 〇・ゆえに当該者登場時刻的には概ね・8:00−10:00までの間が主(長いと午前中いっぱいや午後からもあり・ずーっといている)。・概ね一時間程度ほぼ毎日の割り合いで頻繁に出没・大平寺踏切付近や西一番踏切付近のとある場所(西一番踏切からJR難波寄りの地下道の上辺り付近)・フェンス・金網のある付近辺りに出没。・また過去には2021年5月14日(?)や・2022年5月13日(金)や2024年11月19日(火)頃辺りにも今回と同様に過去にも複数回直接注意を受ける同様のことを受けた前科・前歴・前犯多数あり全然無関係な第三者的立場の赤の他人複数者からも以前から同様の不審者情報の通報がある模様ですので(ご近所・自治体・自治会レベルでもそこそこ話しが広まって蔓延している有名なレベルです)だからこそ警察へは再び(警察用語的に)職質を掛けてもらいたい・そこそこ本気出して動いてもらいたいお願いなのであります(<柏原警察の巡査が来て、柏原警察に電話があったそうで「止めてくれ」と言われましたので今後運用調査は電車に乗車のみで踏切での運用調査は止めます。>&<西一番踏切前の「はらだ整骨院とブティックの女主人の旦那」から、 昨日11時に「あそこでずーといられたら営業妨害や」との電話があったそうです。まずあそこの家族変わっています。だから警察の話では、西一番踏切で撮影 する撮り鉄の皆を警察に電話報告し追っ払う様にしてほしいと言われたそうです。>&<柏原警察署署員から大平寺踏切で調査していたら苦情があったらしく立ち退いてくださいと注意喚起受けました。西一番踏切でも注意喚起受けました。これ以上運用調査できませんのでこれで辞めます。>)にも関わらず今でも性懲りもなくして同様の行為を執拗に繰り返している・警察へと申し出たいメッセージやご提案等:もはや鉄道ばかりそれだけをいつも見て気にして生きているだけの完全に酷い依存症や中毒レベルなのでこちらからのご提案的には一度柏原警察署所本署にて直に呼び出ししまして上申書や誓約書の一枚でも取って残しておいたほうが宜しいのではないでしょうか?やはりもうそろそろ生活安全課(経済課)のおかたが一度は動かれるべき段階・レベルかとも判断できますそのほうがよっぽど効果があり案外ことが迅速かつ穏便にことが終息(収束)するかもです・・・何より当該者は過去からの同様の繰り返し歴がありまた以前から柏原署の署員が以前から幾度となく当該不審者に対しまして複数回注意&指導&警告等の前科&前犯&犯歴あるという実績も勘定しましてまた警察官からも実際に過去にも何回も動いたことがあるという<<既成事実>>があるのも大きな決め手の一つです・以前から当該同一不審人物に対しましては複数のかたがたからの苦情&被害の訴え出・申し出が相次いでいる&また警察から過去にも直接指導を受けてもたったの三日坊主程度で終わるこれでは反社や半グレと何等変わらない人物もはや一般人通常人間扱いから要注意人物や要警戒人物扱いともうみなすべきであるまた反骨精神がとても強いもしそれでも駄目ならば<保健所通告・頼み・送り>で次ぎに<24?条通報にて医療保護や強制措置入院・病院送りのご検討>をもしそれでもまだ執拗に継続するレベル・警察官から指導&警告&注意されたのにも関わず完全無視して継続しまして・やまないレベルであるのならば・・・<警察官(公務員)遵守事項義務違反>等にて当該者自宅へとガサ入れをされてみてはどうでしょうか?勿論これは一番最後の必殺技的な手段ですまた今の時代子供安全見守りアプリ等で不審者情報が容易に確認できる時代なのにこの不審者はそんなのお構い無しで私利私欲のためだけに手段や方法を選ばない&まさに傍若無人に好き放題・やりたい放題我が物顔で自分勝手に横暴に振る舞っている周囲への配慮の一つや迷惑なんて全く鑑みない身勝手極まりない子供を持つ親の立場からしてみればやはりいつまでもいつまでもここまま黙って見過ごして看過することまではできません時々嫌でも会うので子供もキショイ・やや気持ち悪がっている子供の教員上的にも見栄え等もあまり良くは無いこの不審者にはもういい加減に人・人間としての真っ当な心・まともな人生と生活を取り戻して欲しいやれやれ・・・現状こいつは一体どっちの方向性向いて仕事や生きて生活しているいるのやら・・・もしまた当該者を見かけましたら=継続しましたら明日からでも(今後も同様に)即通報しても宜しいでしょうか?&多分当該ご担当なされました警察官のおかたは該当者の顔とか名前や容姿等とかきっと覚えてはるでしょうね・・・※余談:・(口調が優しい警察官の場合):そんなことするんやったら周りの迷惑へと絶対にならないよう無人島とか山奥にでも行ってやってくれやっ!・(口調が厳しい警察官の場合):赤の他人が他所ん家の前をうろちょろしたりいつまでも立って居座っているほうが明らかに悪い!そもそもそんなことやっている奴なんて自分の周囲や家族にも他に周りに誰一人として全くおらんやろうが!そんなのやっている奴お前だけやぞ!世間一般的な大多数の人はそんなこと誰もしてへん!だから周りからも変な目で見られて不審者がられて気持ち悪いがられるおかしいぞ!・・・そもそもこのセリフは私めへとではなくて相手側へと直接言ってもらいたかったです・・・---・・・//・・長年のRom専門者・・・管理者様へこんにちはいきなり突然で大変失礼します。唐突ですがここはもう閉鎖されますか、運営停止なされますのには賛同票を投じさせてもらいます。例えそれが期間限定でも構いませんので、早急にでも。理由はまた前回同様に、以前以上にヒートアップしまして荒れないためにも。そしてこのままいつまでもタラタラと続けられましても、キリがないからです。鉄道関連以外の書き込みは、全部どれも一律して横並びで見苦しいだけのろくなもんじゃないですので、とても迷惑極まりないだけですから。これでは全てがもうウンザリです。いきなりで、突然大変失礼しました。また今まで本当にどうもありがとうございました。とてもお疲れさまでした。最後に感謝です。--- 〇・・//・・//・・//・・//・銀河反省文:&中日新聞販売箇所:/> //> //今回の、一連のトラブル案件に関しまして、自分なりに真摯に向き合い、取り組み、真面目に考えまして、こういう結論をへと達しました。//取り急ぎまして、今後こちらからは、もうこれ以上の傷口を無用に広げたり、執拗かつ過度におかしな投稿内容さえ控えましたら、また、一般的な記事内容へと沿ったコメント内容でさえあれば、現時点では管理人様の客観的なご結論的には、重処分までは一旦保留・様子見で経過観察してみよう。/といったふうに受け止めております。//取り急ぎ、まずは穏便に・平穏無事にことを済まそうと、穏やかな姿勢が垣間見られうかがえます。//一旦は結論、これで宜しいでしょうか?//また、幾等重処分求むとはいえども、ただあまり度が過ぎますと、それはそれで、ご自身側にも一定のリスクがあります。//早い話し、今まで自分を比較的支持してくれていたり、見方的な立場だったファン的な無関係な外野の立場だったおかたまでも、あまり度が過ぎれば、抑圧的にも受け止められたりしてドン引きされまして、最悪愛想尽かれまして、返って敵に回す恐れや可能性までも、否定できかねます。//それはそれでご自身にとりましても、無用な望まぬ一端かと。。//お互いに控えめで謙虚な姿勢が、周囲からも好まれるのではないでしょうか。////・。 〇・・//・・//・大幸薬品の<突然の尿意>のTV−CM内容&・葬儀会社のらくおうについての苦情//・。
>まず使用会社のほうに問い合わせてみてはどうでしょう。>カードブランドですと、規模が大きく、細かい対応がしにくいと思います。わかりました思いの外難儀になりそうですがきちんと向き合ってチャレンジしてみますね最後までお付き合いの程誠に有り難うございました--- ・親族関係ご相談事項:・私には事実上音信不通状態の親族・いとこがおりますですが止むを得ずどうしても一度は必ず話しておかないとならない・確実に必ず連絡をとって話し合いをしたい・交わしたいことも多かれ少なかれ存在しますのでコンタクトを考えているのですが・・・でも事実上その真っ当な有効な世間一般的な普通の連絡手段等が何もありません・・・メール無視&電話音声通話拒否で不可なので致しかたがありませんので自分自身的にはまずは一番最初の手段としまして<調停&裁判>を検討しておりまして家庭裁判所への提出を鑑みている段階なのですが・・・ですがこれをもし本当に今後有限実行してしまいますと更なる人間関係の悪化や自体の急変やトラブル等も懸念・予想・想定されてしまいます・・・多分このままの事態で推移しますと最悪相手がたからも相手がたで警察へとご相談や通報等しましたりしまして本格的に警察までもが介入してきたり乱入する事態も予想・想定されます・・・(ちなみに相手がたの所割管内管轄署は京都府警西京署です)そうなりますと自分自身最悪逮捕されたり等またとんでもない事態等も予想・想定されますので相手がたからの一方通行によります言い分や無茶ぶり等によりまして無意味で無益な強制逮捕等の冤罪事件等を防ぎます観点からしましてもこちらもこちらで自ら先に先手をうっておきまして今後万が一訪れますその事態へと備えさせてもらいますね・・・ ・※追記:↑・・・と元々はそのつもり・予定で構えていたのですが・・・実はあれから事態は案の定更に悪化しまして2025年二月下旬頃に試しにメール入れてみましたところ一箇月以上も軽く経過しました四月上旬頃になっても案の定返事一つ全く返ってこなかったのでそれに対しまして反論の一つでもしてみますと案の定やっぱり人間関係破談宣言・事実上の絶縁宣言の怒りの感情論メールしか返ってこなかったので上記の内容一切合切全面撤回の上で自力一人のみではもう完全に太刀打ち不可ので今後の進展や展開(交渉や調停や訴訟等)は一切弁護士の先生へと一任・委ねます・・・ ・ちょっとすみませんが少しご確認申しておきたいのですが・・・自分とは事実上実質音信不通な相手の親戚のいとこに関してなのですが・・・以前のようなトラブルや騒ぎをまた巻き起こさないためにも私への万が一の場面へと備えましてその相手がたへの連絡先の一つでもそちらさんへとお伝えしておいたほうが宜しいでしょうか?・・・勿論その相手がたへも了承の確認の一報は先に入れておきますが・・・ただこいつ等は一筋縄では行かない正論が全く通用しない俺様ルールの自分主義社会の奴ですし相当なる潔癖症の完全主義者・神経質者なのでそれと対峙します相手側としましても一定の心構えや警戒心等が予め事前準備としまして必要となってきます・・・実質これでは独裁者・支配者・権力者・権威主義社会・腕づくや力による実権者そのものであります極端に例えればロシアのプーチンやイスラエルのネタニヤフ政権みたいな感じ・・・またこちらから下手に連絡しましても話しが全く咬み合わなかったり一歩間違えたら直ぐに激高しまして即刻着信拒否扱いする恐れも・・・なので公衆電話から架けたほうが無難かも・・・またこいつ等一家は平気でひき逃げや殺人をもいとわない相手だとそれくらいの気を引き締めてとって掛かったほうがよさそうです・・・こいつ等の冷たさや人間味・血も涙も無さの具合は半端な只者レベルでは全然ありませんよ!だってそれが発端で父親の親戚がたと母親の親戚がたの親同士とが激しく喧嘩口論へと発展するような相手ですので・・・要は自分達が相手や他人の悪口言うのは全然OKであっても逆に言われるのは完全NGで激怒するとはね・・・また実際に自分は子供時代からまるでいじめや虐待や嫌がらせ・冷遇扱い等々=差別そのもの数々の不当・不法・不正な扱いを受けてきましたので・・・また質疑応答内容に関しましても同様の事象が当てはまってますのでね・・・差別や人権尊重NG・侵害・無視等当然の当たり前・法の下の平等や法の下の民主主義社会や法治国家の規範意識や法令順守精神等が全く通用しないとんでもない相手なのですのでね・・・要は接するにこいつ等と接するに当たってはそれくらいの勇気と覚悟が相当必要なとんでもない難敵の相手なのですが・・・また仮に私のこといとことしてどう考えたり思ったりしているのか?多分それはタブー視しておいたほうが良さそうでしょうね・・・恐らくもう人・人間として見下して見做していない程の酷い言葉連発しか多分出てこないでしょうね・・・絶縁等・・・人間関係・コミュニティーツールはもはや完全に年々悪化→疲弊→絶望→崩壊→壊滅状態そのものですので・・・ちなみにこのおかた実は職業的には<高校の数学教師>を勤めているそうなのですが・・・なのでお忙しいのは理解できますがでもだからといって一週間に一日ほんの五分程度ですらも人のために時間設けられないとはね・・・やれやれ・・・学校の先生勤めている人が本当に述べるセリフだとは到底思えないでしょうが・・・前向きかつ建設的な進展や展開等は相当望み薄で絶望的に低いかと・・・ ・・相手がた的には私のことをよっぽど敵対視している&根に持って恨んでいる&完全に目の仇にしているのは確かで間違いないでしょう・・・また明らかに心を完全に閉ざしている・ゼロ回答・まるで金融機関の貸し金庫状態なのも相違ないでしょう・・・なので一番最悪の事態へのありとあらゆる起こるべく総合的な総争点への悪循環への突入は常に頭の中に入れて覚悟しております・・・ ・※私・自分自身にとっては親戚の叔母さん=池田淳子さんと岡村智子さんの実の母=岡村(旧姓:藤木)元子さんからの神対応みたいな一言三選:・<もし茂彦君が女の子かうちに男の子だったらうちの子とは実の兄弟姉妹のように仲良くしてなって付き合って欲しかっただって茂彦君家族少ないし一人っ子だから兄弟姉妹の付き合い全く知らへんしできないんだからかわいそうじゃん・・・でも現状性別違うからそこまではちょっとね・・・>・(夫の勉氏に対して叱責言葉・パソコン関連での質疑応答でのやりとりのトラブル際に):・<別に知っているんやったらそれくらいの操作方法別に教えてあげても全然ええんとちゃうの!?何か教えられへん秘密にしないとならない理由でもあるの!?いやっお父さんその対応はあかんよ!私が許さないからね!(怒)>→夫の勉氏は渋々応じ対応してその場の空気をきちんと和めて無事に収束させた・(元子さんが病気になる以前のまともな状態=もう病状は幾分進行していたが・その段階で私・自分自身と一番最後に交わした会話:)一番最後の段階での会話の際にはうちの母と共に電話で話した際には<おー久しぶりやね!茂彦君最近元気にしているか!?たまには会いたいね!>←これが一番最後のやりとりでした・・・でもこのセリフから伺えますのは<たまには会いたい>という一定の期限や条件付きではあるが必要最低限なら会うこともいとわない・そこまで完全に相手拒絶・を拒否まではしていないと解釈・忖度できます・・・勿論毎日や毎週や毎月は完全に嫌・ごめん状態であっても流石に年に一回や何年かに一回程度ならちょっと会って雑談する程度ならば十分な許容範囲としましてOK・受け止められておられたんでしょう・・・また雑談程度ならその夫勉さんも何だかんだ文句言いながらも良く電話で亡きうちの母壽子とそこそこは楽しく頻繁に交わされておられましたので・・・ゆえにそれくらい必要最低限の懐の深さ・流石に一応親戚なんだから必要最低限の付き合いの受け皿は必ずキープされておられましたが・・・↑というふうに元子さんは本当にいざという際・とっさの際にはちゃんと仲裁にも入ってくれてたりしてその場を収めてまるで最高裁判所の判事長みたいな存在だったのでその点とっさの行動や気遣い等には今でもとても深く敬意と感謝しておりますので・・・しかし今の親戚間でのこの対立構図や対峙状態あの世で岡村家の女型家系の皆様がた(元子氏と壽子氏)にはこの現状を天から見られましてきっと嘆かわしく思われたり哀しんだりしてとても残念に感じておられることでしょう・・・(勉氏と長氏と晶子氏は不明)双方共にあの世でまで辛く哀しい思いまではさせたくはないでしょう・・・もしご自身にも血も涙も人間としての心の一つでもきちん留めてあるのでありましたら必要最低限て結構ですから真摯なご対応を切望する次第であります・・・ということですのでもしもうこれ以上親にまでご迷惑やご心配や無用な気遣い等を掛けたくないのでありましたらとっとと穏便に折り合いを付けて無益で無用なトラブルや争いごとをできる限り最大限回避されます措置を講じられますのを強く切に願う次第であります・・・今後共にね・・・またお互いに取りましてもうこれ以上の不毛な罵倒合戦は実の親に対しましても背信行為だと判断せざるを得ませんので実の親まで悲しまさせないで下さいな--- ・知恵袋質問:とある精神科系統の医療機関(医療法人経営クリニックレベル)での診断書記載内容に関しましての後日談所箇所レベルでのトラブル相談ですうちが掛かりつけております精神科系統の医療機関での主治医が記載しました診断書には私自身への診断内容が記載されているのですが・・・でもこの診断書の記載内容には一部問題があり(=余りにも記載内容が手抜き過ぎて真意が読む相手がたへと正確に全く伝わらない)更なる招かざる余計なトラブル発展へと進行してしまっております・・・なのでこのような場合には当該診断書の記載内容を当該医療機関の主治医宛てへと変更や追記等を依頼・主張しましたら基本応じてもらえますでしょうか?それでは具体的にその記載内容等を列挙しておきますと・・・<診断病気名:ADHD&自閉症スペクトラム症候群・障害><詳細:〇〇クリニック通院中・上記に診断しているご配慮をお願いします以下余白>たったのこれだけのあまりにも簡潔な手抜き記載文だったので・・・それではこちら側が記載して欲しい内容へと主張・訴え申し出たかった文章を申し上げますと・・・<できる限り口頭のみのでのやりとりではなくて書面や文章等でのやりとりの併用へも一定程度は配慮や留意して欲しい>たったこれだけだったのですが・・・でもこれにつきましての主治医の反論的には<専門家がみればこの一文だけで一目瞭然で事態容易に把握できるわ!なのでもうそれ以上書く必要は無い!>とあまりにも独断的な一方通行的かつ自分勝手・身勝手極まりない・俺様ルール・自分基準・ワレ目線なものの考えかた+全然周囲が見えておらず周りの迷惑等を鑑みない・試みない状況+結構な高飛車で横柄・横暴な態度を取る有様状況話しが噛み合わず全く通じず終まいの有様です・・・ゆえに案の定その診断書の他媒体提出先での結果・トラブルはと申しますと・・・<それが何故書面や文章でのやりとりへとなる根拠や証拠へと何が繋がるのですか?>みたいな感じの文言を親族からも言われまして更にその極めつけには<こんな一行足りや数文字程度の記載内容で事態をきちんと把握仕切れるか!余りにも漠然・ざっくりとしすぎている!これだけでは専門家でも正確に把握や理解し難いわ!もっと具体的かつ詳細に書面内容記載してもらえるようお願い・書き直してもらえや!>みたいな感じの文言を警察からもこっ酷く言われる有様だったのです・・・・・・ま案の定というか厳しいところではこれだけの文章内容では当然跳ね上げられる・通用しませんわな・・・という理由や訳ですので以上のような事柄ややりとりが実際の実績としましてエビデンスとしまして確認できるのでありましたら診断書の書面の記載内容の変更や追記へと応じてもらえますでしょうか?また人道的配慮や人権問題の配慮や観点等からしましてもね・・・・・・これではあまりにも釈然とせず合点や納得が行かずに不当・不法・不正な扱いを受けているとしか感じられずにあまりにも理不尽かつ不条理な扱いにしか受け止められませんので・・・・・・それでも解決へと至らない場合には一番最後の手段や方法的にはやはり司法判断しか打つ手が無いのかな・・・--- 〇・淳子ちゃん:それとここからの質疑応答内容に関しましては粟田家からの疑問や抗議等も含まれておりますゆえご理解願います・・・ ・9.そもそもの先日の大谷そびょうでの一連のやりとりの案件私自身も含めまして一体何のためにここの大谷そびょうへと足を運んだのでしょうか?そもそもここで一体何をしたかったのでしょうか?またその目的や理由等何でここへと拘るのでしょうか?・・・まあ大乗寺に関しましてはそちらさん的には墓終まいしたかった意図くらいは何とか察せられるのですが・・・・・・そもそも自分の実の親のことなのに私には選択権はないのか!? ・10.勉さんと元子さんのお墓は新たに立てはりました新規の持ち墓ですか?それとも無縁仏・永代供養等の共同的・合同的なお墓(合祀)ですか?・・・ということでありましたらもし持ち墓なら自力で・自分達で費用賄って京都に別途岡村家の墓を建てたという解釈で宜しいですね? ・11.・・・結局ここの大谷本屏敷地内のお墓等には勉さんと元子さんのご遺骨等は全く入っていない・納骨そのものが全くされていない・門前漢・論外なわけなのですよね?=晶ちゃんと長さんのご遺骨しか入っていないのですよね?(+追加で壽子さんも)それなら勉さんと元子さんのご遺骨が入っていないのならば何もわざわざ大谷本屏納骨・無縁仏・永代供養しなくとも大乗寺の無縁仏の永代供養でもそれでも良かったのではないでしょうか??何故わざわざこの大谷本屏選択肢にしたの?勉さんとこのご夫婦のご遺骨が大谷本屏へと入らずに無関係だったら尚更大乗寺の無縁仏の永代供養の選択肢でもそれでそのほうが時間も手間隙も資金等も極力簡略化できますので・・・・・・まあ大乗寺に関しましてはそちらさん的には墓終まいしたかった意図くらいは何とか察せられるのですが・・・(あえて悪く表現しましたら勉さんとこのご夫婦のご遺骨がここの敷地内へと入っていないのならそもそもそれなら尚更そちらさんには全然関係なくて下手したら越権行為へと該当するのではないでしょうか?)そもそも実際の勉さんご夫妻のお墓参りの一つですらも許可できないのでありましたら何故ご自宅にお参りの一つの一回ですら許可しなかったのでしょうか?私には例え血の繋がった親族であろうとも一生に一回ですら墓参りの一つですら許容されないのでしょうか?そちらさんだけは全くの真逆の立場なのにね・・・・・・そもそも自分の実の親のことなのに私には選択権はないのか!? ・12.また新たに設置したお墓の場所を公言しない・隠すのは何故ですか?だったらせめてその理由くらいはきちんと明示して下さいまさか故人がそこまでもの意思があるわけではあるまいし・・・これは粟田家も不審がっておりました・・・--- 〇・・それと折角の貴重な機会ですので医療関係に関しましての智ちゃんへの質問です・Q1.:掛かり付け医療機関の一部の主治医からはここ最近自分のことをお前呼ばわりされるようになりました・・・なのでこことの付き合いや関係はやはりもはや見直すべき段階へと辿り着いたと見做すべきなのでしょうか?・・・ちなみに他のSNS通信サイトからの他者の返信とかでも・病院変えてみては?・完全に上から目線で医師と患者との信頼関係や対等関係がもう崩壊し失墜している・金取る客相手に述べるべきセリフではない!と完全に結果が全会一致したのですが・・・ ・Q2.とある医療機関にてここ最近掛かり付けの主治医の診察時の態度は話しが長引いてちょっと気が変わると突然態度を豹変させまして恫喝的に<今日の診察はもうこれで終わりや!>と一方的に・かつ強引に診察打ち切られてしまうのですが・・・そういうような扱いにまで受けるように陥ってしまいました・・・これでは自分の言いたいこと・伝えたいことの真相がそうしたくても正確に伝え切れないのでありますが・・・これでは極めて困難な状況へと陥っております・・・こんなパターンもし自分が逆の立場だったりしまして真逆の切り捨てられる思い無理矢理強いられましたら一体どう思ったり感じたりするのか?これもこれで一度真剣に相手の立場に立ってお考え願いたいものです・・・またもはや以前みたいに親身になって真摯に聞く耳持たない&聞く気があまり無い冷たい対応なのは明白に受け止められるようになってきました・・・今の主治医にはもう10年以上も大変お世話になってきましたが今までこんなこと一度たりとも・微塵も無かったのに・・・流石にもうそろそろお互い疲労感&疲弊感が蓄積の上しわ寄せしてきて強く漂ってきた印象が酷くあります・・・ゆえにもしそれさえも何もできない・応じられないのであればもう他院への紹介状作成して職場内周囲の声にも応えてとっととここから追い出して出禁処置へと処するべき段階なのかな・・そういう意識が高くなってきました・・・頭の中ではその理由等何となく分かってはいててもやはり正直気分的にはあまり良くありません・・・寧ろあまりにも冷遇対応な限りで気分悪いです・・・・・・でも本当は医師と患者との関係とは言えども<今日の診察はもうこれで終わりや!>と恫喝するまでは本当は辞めたほうが良いですよね?それかもうここへと通うのは辞めたほうが良いという意思・目印のシグナルなのかな? ・Q3.・医療相談に関しましての真面目な質問です掛かり付け医療機関との間でトラブルが続発しそことは相性が合いません・・・おかげで遺書書いて自殺まで考えて思い詰めて悩むくらいまでそこまで深刻に追いやられるレベルにまでなるくらいでありましたら・・・何も身を削ってまで・命を掛けてまで・そこまでしてまで行く医療機関のところでは絶対にないはずですよね?医療機関へと通って返ってこん詰めて・症状悪化して・思い悩んで自ら命落とすくらいのレベルでありましたら始めっからそんなとこ行かないほうがよっぽどマシこの認識までは流石に特に間違ってませんよね?それでは全然急ぎませんからご返答首を長ーくしてお待ちしております・・・--- 〇・・//・・//・・//・奈良県庁:/ちょっとすみませんが再度お伺い・ご確認させてもらいたいのですが・・・/先週5月8か9日(木・金)頃の日時に/こちらのほうからこの奈良県庁さんのメールフォーム経由にて/質疑応答のお問い合わせ文のメール内容のほうを送信したはずなのですが・・・/あれからもう一週間以上近くが経過するにも関わらず/全くご返答のコンタクトのほうがありません・・・//こちらの案件への取り扱いの途中経過のほうは一体どうなっているのでしょうか?//もし質疑応答内容のほうの意図や目的や趣旨や意味等が理解し難い・不明・返答し辛いのでありましたら・・・/今までの乱捕りややりとりや話しの流れのいきさつ等が理解し易い・分かり易い・掴み易いようへと今一度推敲し直しまして再度文章送り直したほうが宜しいでしょうか?//兎に角何かご一報がありませんと話しやことが全然前へと一向に進展しませんので/とりあえずことが一旦止まっております自体の進捗状況の現状のほうの/何等かの適切なご返答の程何卒宜しくお願い申し上げ致しますね//・Q:/奈良県内では以下に記します施設等は一体どこへとなる・該当するのでしょうか?//・Q://・京都府庁宛てへの質疑応答内容文:/ちょっとすみませんがお一つお伺いさせてもらいたいのですが・・・//京都府内の公施設内では時たま/<〇〇振興局>/というのが存在しますが・・・/そもそもこの振興局って・・・/これって公施設内でのカテゴリーや業務内容的や分類的には一体何へと該当するのでしょうか?//また他都道府県にはこんな施設名聞いたことがないのですが・・・/他府県で例えますと一体何の施設へと分類しますのが適切なのでしょうか?//例えば都道府県庁等の出張所的な存在なのでしょうか?/それとも市区町村役場の分署みたいな存在なのでしょうか?//それとも保健所!?//まさか法務局や消費生活センターやパスポートセンターや警察や検察や裁判所等には位置付けされませんよね?//ご多忙の中わざわざお手間・ご面倒のほうをお掛け致しますが/何等かの適切なご回答の程何卒宜しくお願い申し上げ致します//→//・A:////////・。
まず使用会社のほうに問い合わせてみてはどうでしょう。カードブランドですと、規模が大きく、細かい対応がしにくいと思います。それで必要なら、カードブランドに問い合わせてくれ、と言われると思います。
>まずは御自身が利用なさったカード会社に連絡するのが順当だと思います。ご回答どうも有り難う御座いました とても助かりますそれですみませんがこれは(カード会社とは)一体どちらが該当するのでしょうか?・カードブランド名(VISA・Master・JCB等)か?・それとも使用会社名(dカード・AEONカード等)のどちらなのでしょうか?--- ○・医師法第十九条第一項の<診療に応ずる義務>について(昭和四九年四月一六日)(医発第四一二号)(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知) 記・医師法第十九条第一項 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。・医師法第十九条第一項に「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と規定されている。また、症状が重篤である等直ちに必要な応急の措置を施さねば患者の生命、身体に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、医師は診療に応ずる義務がある。・医師法19条「応召義務」とは?応召義務を負わない「正当な理由」を解説「応召義務」は医師法19条(歯科医医師法19条)で定められている医師法19条1項には、「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と定めています。歯科医師法も同様の規定で、医師が診察治療を拒んではいけない義務を、一般的に「応召(応招)義務」、「診療義務」といいます。義務違反があった場合には、戒告等の行政処分はありえますが、実例として行政処分を受けた例は確認されていません。応召義務を免れるのは「正当な事由」がある場合です。どのような場合が「正当な事由」に当たるかは、昭和24年9月10日付厚生省医務局長通知において、「それぞれの具体的な場合において社会通念上健全と認められる道徳的な判断によるべきものである」となっています。・患者との関係での応召義務医師(診療機関)と患者との法律的な関係は、患者(委任者)が医師(受任者)に診療行為を委任するという準委任契約(民法656条)が成立してものとして民法の適用を受けることになります。民法の原則論では、「契約自由の原則」により、医師は受任を拒否でき、応召義務を負わなくてもよいということができます。ただし、応召義務は公法上の義務ですが、その趣旨は患者を保護することにあり、診療拒否によって患者に損害を与えた場合には法の趣旨に反し、医師側に過失があるとして賠償責任を負うこともあります。実際に、診療拒否した医師への損害賠償を認めた裁判例もあります。たとえば、生命に関わる重篤な症状があり、すぐに治療すれば救命できたはずであるのに診療拒否した場合などが挙げられます。したがって、医師は直接的には患者に対し応召義務を負わないものの、正当な理由なく拒否すると賠償責任を問われる場合もあるため、間接的には患者に対しても応召義務を負っているといえるでしょう。・勤務医と診療機関との関係診療機関(医療法人)等で雇用される医師、いわゆる「勤務医」の場合には、雇用主である診療機関等との関係での応召義務が問題となりえます。ただ、勤務医は診療機関等との雇用契約(労働契約)に基づき、診療機関等の指揮監督下で勤務しているもので、雇用主に対して応召義務を負うわけではありません。応召義務を負わない「正当な事由」とはでは、どのような場合が診療を拒否しうる「正当な事由」に該当するのでしょうか。厚生労働省「応召義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」(令和元年12月25日、以下「同通達」)によると、大きく3つの要素が検討すべき点として整理されています。1つめは「緊急対応が必要であるか否か(病状の深刻度)」。応召義務は患者の生命・身体の保護を図ることを目的とするものであるため、緊急性の有無は検討すべき要素になります。2つめは「診療を求められたのが診察時間内か時間外か」という要素。医師も人間であり、休息・余暇が必要で、基本的には勤務時間外(診療時間外)であれば、医師は応召義務を負わないといえます。そして3つめの事由が「患者との信頼関係」です。患者側に問題行動がある場合、医師が応召義務を負うのは相当性を欠きますので、そのような状況においては、応召義務を負わなくてもよいとされています。・「正当な事由」が認められる個別事例ここでは、同通達において、応召義務を負わない「正当な事由」が認められる具体例を、ケースごとにみていきましょう。・診療時間外・勤務時間外に診療を求められた場合診療時間内・勤務時間内に診療を求められた場合、当該診療機関では対応できない病状であるなどの例外がない限りは、原則として応召義務を負います。しかし、診療時間外・勤務時間外に診療を求められた場合には、応急処置を取るのが望ましいですが、原則として応召義務を負わないものとされています。・緊急対応が不要な場合診療時間外・勤務時間外で緊急対応が不要な場合は、原則として応召義務を負いません。しかし、緊急対応が不要な場合でも、診療時間内・勤務時間内に診療を求められた場合には、当該診療機関では対応できない病状であるなどの例外がない限り原則として応召義務を負うとされています。・そのほかの個別事例・患者の迷惑行為 患者が診療内容とは関係のないクレームを繰り返すなどの迷惑行為がある場合には、患者との信頼関係がないことから、新たな診療を行う必要はないとされています。・医療費の不払い以前に医療費の不払いがあったとしても、不払いを理由に直ちに診療を拒否することは正当化されません。ただし、保険診療において自己負担分の未払いが重なっている場合には、診療を拒否することができます。・入院患者の退院、ほかの医療機関への転院 入院継続の必要性がない場合に退院させることや、必要性があってもほかの診療機関へ転院させることについては、患者の保護に反するものではないため、応召義務を負いません。・差別的な取り扱い患者の年齢、性別、人種、国籍、宗教などのみを理由に診療を拒否することは正当化されません。ただし、言葉が通じなかったり、宗教上の理由などで適切な診療が行えなかったりする場合は、診療を拒むことも正当とされます。・【ケーススタディ】想定事例でみる応召義務たとえば、診療時間終了間際に来院された患者さんや、保険証を忘れた患者さんに対して応召義務は発生するのでしょうか。最後に医師法の趣旨や同通達を踏まえ、この2つの事例における判断基準について考えてみましょう。・診療時間の終了間際に来院された患者さんの診察を断るまずは、緊急対応が必要な病状かどうかを把握しましょう。患者の話を聞き、症状を診るなどして、緊急対応が必要と判断される場合は応召義務があるといえます。しかし、緊急対応の必要がない場合は、医師が応召義務を負うことはありません。・保険証を忘れた患者さんの診察を断るー同通達での医療費の不払いの事例をもとにすると、保険証を忘れたことのみで診察を断ると、応召義務に反すると判断されかねません。ただ、何度も保険証を忘れ続けるなど、患者側に問題行動があると判断される場合には、正当とされる可能性が高いでしょう。・まとめ・医師の応召義務は公法上の義務で、その趣旨は患者を保護することにあり、診療拒否によって患者に損害を与えた場合には賠償責任を負うこともあります。しかし医師も人間であり、現実的に24時間365日応対することは不可能です。そのため「正当な事由」があれば、応召義務を拒むことができるとされています。応召義務を負うケースかどうかは、医師法の趣旨(患者の保護)と、それを踏まえて整理された厚生労働省の上記通達をもとに判断するようにしてください。 ・・//・・//・・//・s://www.akiba-garage.com/view/page/page279?srsltid=AfmBOopIsIHOYOHZFz8jHYgKrruOTr_T-47arj8JMiVbdSexd_IlLATs//・・Q:小型カメラや録音機器等の所持、使用は違法ですか?・・A:現在、小型カメラや録音機器等の所持や使用自体は禁止、規制する法律はないため違法ではありません。ハラスメントや浮気、犯罪(窃盗など)といった裁判所や弁護士、警察、会社への提出に必要な証拠撮影を主に、記録用、防犯用などの正当な理由での使用は認められており、実際に裁判で小型カメラ使用を認める判例があります。ただし、小型カメラを公共の場所(ホテル、商業施設、駅、公園のトイレなど)や他人の家に設置したり、正当な理由がなく映像に写る人に対して無許可で使用すると、いわゆる盗撮とみなされ、個人情報保護法や、軽犯罪法、迷惑防止条例に抵触する可能性があります。つまり平たく言えば悪い事や悪い事と見なされそうな使い方はしてはいけないということです。しかし悪い事に使ってはいけないというのは小型カメラに限った話ではなく、どの物にも言えることです。包丁は料理などの正当な用途以外に使ってはいけませんし、悪いことに使う気がなく持ち歩いて危険だと思われれば警察沙汰になるでしょう。 ライターもタバコの火をつけたり、キャンプの火起こしなどの目的で使いますが、言うまでもなく放火や火遊びなどの目的で使えば犯罪です。要するに、どの物も「使い方次第」で、小型カメラだけが危険で悪い物ではありません。 包丁やライターと同じく、小型カメラも使い方を守りさえすれば罪に問われることはありませんので、正しく使うようにしましょう。・・Q:小型カメラはどんなときに使用すると適切な利用用途なのでしょうか?・・A:トラブルや犯罪の証拠撮影&・大事な話し合いのメモ、記録&・不特定多数が写る際は許可を。
ふくやまさん、こんにちは。やはり、まずは御自身が利用なさったカード会社に連絡するのが順当だと思います。具体的な内容が解らないと何とも言えないですが、説明が複雑になる場合は、メール等で問い合わせするのが無難だと思います。