競馬雑記帖

NO.1  撒き餌(コマセ)使用可能、東日本地区で5県だけ!

4月1日から新しい『遊漁船業法』が施行になった。これにより、これまで届出制だった釣り船業は、登録制になり、一定の基準を満たしていないものは遊漁船業が営めなくなった。さらに違法者には、最高懲役3年、罰金300万円の重い罰が加えられることになり、安易な気持ちでの釣り船業への参入は事実上不可能となり、そうした意味では遊漁船業もやっと独り立ちした形となった。

 

これにより、遊漁船業者は社会的に大きな権利を獲得する事になる。しかし、当然のことながら、守らなければならない義務も大きくなる。その一つが都道府県別に定められている『漁業調整規則』。中でも釣り界全体で話題を集めている撒き餌(コマセ)の問題は大きな課題だ。4月1日現在、静岡県以東の東日本地区で撒き餌が可能なのは、岩手、宮城、山形、福島、神奈川の5県のみ。その他の都県は、『漁業調整法』で撒き餌の使用が禁止されている。

 

昨年秋、“撒き餌釣り禁止条項”の削除について「水産庁長官通知」が出されているが、これを受けて4月1日で撤廃されたのは、岩手県のみだった。他都県は「調整中」「検討中」ということで、“解禁”までには、かなりの時間がかかりそうだ。

前のページに戻る