時系列的に官公庁に提出すべき書類を解説します。

尚、開業に伴う税務署等の提出書類は義務ですが、助成金申請については、義務ではなく任意ですのでしなくても良いのですが、タダでもらえるお金が目の前にあるのですから努力すべき価値は多いにあります。ただ、初めて聞く名前の多くの書類を要求されますなで、この手続きを起業する本人がすべてすると、本業の運営に支障を生じるかもしれません。期限内に要求された書類を足しげく申請窓口に通わなければなりません。
それゆえ、大変な作業と時間がかかります。国も、数百万のお金をタダでくれるのですから、起業した事実を証明する種々の書類を要求するのも当然です。

 そもそも、助成金を得るために起業するわけではないのですから、できれば奥さんとか、起業を共にする友人に任せたほうが良いでしょう。又は、報酬を支払ってでも税理士、社会保険労務士の専門家の代理人に任したほうが良いです。(報酬の額は、前もって必ず尋ねてください)助成金については、申請代理人は本来、社会保険労務士ですが、申請書類の多くは税務署関連のものが多いので、助成金申請業務を行っている税理士がベストです。
 助成金申請をされない方は、助成金の部分を飛ばして読んでください。




失業中、若しくはこれから会社を退職し起業予定の方は、失業保険給付中にまず、この手続きを何よりも先にしなければ、受給資格者創業支援助成金(最高200万円)はもらえません。この助成金は、比較的獲得しやすいので前章の受給資格者創業支援助成金の受給条件にあてはまる人は是非努力して獲得してください。特に、雇用する人の給料が中小企業基盤人材確保助成金のように、月給で、約291,700円以上という条件がつきません。
 開業に伴う税務署等に提出しなければならないものが多数ありますが、まず、先にこの手続きをするのがミソです。この助成金を知らないで開業してしまうともらえません。多くの方は、知らずして、開業されているのが現状です。

 まず、起業される方の住所地を管轄するハローワークに雇用保険受給資格者証の写しを添えて、「法人等設立事前届」を提出をします。自治体によっては住所地を管轄するハローワーク出ない場合もありますのでハローワークにたずねて下さい。尚、法人つまり会社を設立しなくても個人営業での起業もOKです。とにかく雇用保険受給資格者証と印鑑をもってハローワークに出かけてください。そこで、「法人等設立事前届」を提出したら、まず、OKです。その後の手続きの詳しいことは、ハローワークで聞いて、期限内に要求された書類を提出すれば、助成金は獲得できます。




 
個人営業ではなく、初めから会社を設立して起業するのも良いでしょう。今は、資本金が1円でも会社設立が可能になっていますので、多いに利用すべきでしょう。しかし、税金上、個人営業のほうが有利な場合もありますので、注意しなければなりません。私自身は、当初2,3年間は個人営業で、その後、事業の発展性を見て、会社に移行したほうが良いと思います。それは、消費税の絡みです。個人営業は、当初消費税はかかりません。お客様からもらった消費税は、国にまったく収める必要が無いのです。そして、年間売上が1千万円をこえる年が出た2年後に消費税の申告納税義務者になります。それゆえ、1千万円をこえる年が出た翌年に、個人から法人也りして会社設立をすると、会社の資本金が1千円未満であれば、消費税の課税がさらに2年延びます。今や、消費税の納税負担は、事業者にとって大変なものです。例えば、個人営業で所得税が数万円又は、ゼロでも消費税は、数十万円の方が多くいます。そもそも、消費税の国の考え方は、消費者から預っている消費税を国に納めてもらうだけだという考えから出ています。
 尚、業種によっては、初めから法人で起業しなければならないこともあります。IT業界や介護関係は、取引の相手を法人に限定している場合も見受けられます。会社設立の際は、設立後の税金にまつわる諸問題がありますので、税理士に設立してもらったほうが良いでしょう。



 この助成金は、受給資格者創業支援助成金と比べると受給条件少し厳しいです。特に前章で示したように300万円以上の開業費用の支出条件と基盤となる人材を月給で、約291,700円以上(賞与を除く年間350万以上)の条件で雇用しなければなりません。起業家にとっては人件費をできるだけ当初は少なく抑えたいものです。この額を1年以上払い続けなければなりません。しかし、140万円の助成金が支給されれば、実質350万−140万=240万円、つまり月給20万円の負担になります。つまり、この助成金はあくまで、人件費の補填という考えに基づき受給申請を考えなければならないものです。はじめから助成金獲得のため事業を圧迫する高額な給料を支払うのは本末転倒ですが、高額な給料を支払ってまでも良い人材が確保できれば、今後の事業には良いことです。それゆえ、起業家にとっては、この点において経営判断を強いられることになります。
 雇用・能力開発機構都道府県センターでは、この助成金について随時説明会が開催されていますので、まず、説明日を確認されて説明を受けてください。そこで、1時間ほど説明を聞き、この助成金の受給条件に合うかどうか判断して無理な場合は即刻退出してください。又、説明会に、奥様等と一緒に出席し、この助成金手続きを任したほうが良いでしょう。起業準備に忙しい中、助成金手続きを任さないと本業に支障をきたします。
 尚、注意点としては、「改善計画認定申請書」と 「実施計画認定申請書」を提出していない段階で人材を雇用すると、この人材は助成金の対象にならないので注意しなければなりません。この2つの申請書を早く提出してから、人材募集を行ってください。



 起業には、ある程度自己資金が必要です。しかし、それ以上に設備に必要な場合は、銀行融資又は親族等からの借入で賄うしかありません。
 当然、起業時には大半の人は、潤沢な資金を持ち合わせませんので、身内以外で資金調達する場合には、銀行での借入を考えます。しかし、初めての起業に伴う銀行融資は、非常なものです。融資側としても、何の事業実績も無い訳ですから、事業計画書、保証人、担保物件の提供等の条件を要求します。特に、いくら良い事業計画書を作成し、銀行側を説明しても、結局は、保証人や担保物件の有無が最後の融資決定要素となっているのが現状です。その中で比較的獲得しやすい融資としては、国民生活金融公庫の新創業融資があります。
 この融資は、公的な融資で無担保・無保証人で最高750万円まで融資額があります。しかし、利率が、国民生活金融公庫の通常利率より1,2%上乗せされて、開業資金総額の二分の一以上自己資金がなけねばならないという条件がつきます。これ以外の国民生活金融公庫では、無担保・無保証人の融資はありません。保証人や担保物件の有る場合は、新企業育成貸付という融資で調達したほうが早いです。前章の1,000万円まで無担保無保証の「マルケイ融資」は、事業開始した後の融資制度ですので、開業当初から利用できるものではありません。又、他の公的融資には、保証協会を利用する借入もありますが、すべて半年以上事業が経過していないと受けれないものです。
 公的融資以外には、一般の銀行での銀行独自の融資がありますが、起業時の無担保・無保証人の融資はあまりありません。
 自己資金が不足したら、とりあえず国民生活金融公庫で相談をしてください。たとえ、融資が可能であっても融資が実行されるまで、最低1ヶ月はかかります。 



 事業を行う以上、事業専用の銀行口座を開設しなければなりません。個人事業の場合、家庭の個人通帳をそのまま利用している人も多くいます。しかし、事業専用通帳を作ることによりどんぶり勘定を無くし、事業経営収支を個人の家計費から分離できる第一歩になります。個人の場合、起業、開業すると同時に必ず普通預金口座を開設してください。口座名は、***商店 山田太郎という様に氏名の前に企業名を付けることが可能ですので、必ず、企業名を入れましょう。開設する銀行は、最もベストな銀行は、信用金庫です。
 信用金庫は都市銀行や地方銀行と違い、地元密着をスローガンに掲げ中小企業を主にターゲットとしています。そのため、外交員が事務所等にしばしば訪れてくれます。そもそも、商売の成功発展の秘訣のひとつに銀行とのお付き合いがあるといっても過言ではないのです。銀行は膨大な地域情報を持っていますし、情報を持っている銀行員特に外交の人と親しくならなければ商売発展は見込めません。いくら有名な都市銀行に口座を持っていても、ATMでの機械のだけでのお付き合いは、あまり意味がありません。外交員と親しくなり、地域情報や他の企業情報を彼らから入手することは、大変商売発展に役立ちます。又、融資等の話も気軽に乗ってくれますし、融資必要手続きも結構銀行のほうで行ってくれます。とにかく外交員と親しくなることです。
 信用金庫に出向き普通預金の口座開設と同時に、外交員の訪問依頼をしておくと良いでしょう。後日の来訪時に、商売の内容説明や、お客様の紹介依頼を是非行ってください。
尚、会社を設立したならば、資本金の払込のため必然的に払込銀行で普通預金が作成されます。それゆえ、資本金の払込銀行を、当初から選別してください。しかし、銀行によっては、個人での取引実績が無い場合、資本金の払込を拒否する銀行もありますので、予め個人での取引実績が無いけれども、会社設立による資本金の払込が可能か問い合わせなければなりません。



税務署への届ける書類は、必ず、同じものを二部作成します。その内一部は控えとして税務署の提出日の入った印をもらうため作成します。この控えが他の役所に提出する書類の添付書類として要求されますので大切に保存しなければなりません。特に助成金申請書類では、税務署提出書類控えのコピーを要求されますので、税務署の提出日が鮮明に写った印を押してもらってください。
 個人事業を開業した場合は、「個人事業の開廃業等届出書」、「所得税の青色申告承認申請書」「給与支払事務所の開設移転廃止届出書」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」「青色事業専従者給与に関する届出(変更)書」等を提出しなければなりません。尚、これらの用紙は税務署で入手できますが、国税庁のホームページでも入手できダウンロードして印刷すれば使えます。住所又は事業所のある所轄の税務署に印鑑を持参し出向いて提出すれば、一度に済みます。くどいようですが、税務署で記入する場合でも、必ず一部を提出日の印を付いた控えをもらうのを忘れてはいけません。
「個人事業の開廃業等届出書」
 この書類は、開業すれば必ず開業後1ヶ月以内に提出が義務付けられています。多少遅れても必ず提出してください。
*納税地
 納税地は、住所又は事業所の所在する住所どちらでもかまいません。ただし、税務署への届出書は、どちらか一方の住所のある所轄の税務署に提出することになります。又自宅で開業すれば一つしかありません。将来住所又は事業所が変わる予定がある場合は、変わらないほうを選択したほうが変更の届を提出する必要が無いので良いでしょう。
 とにかく納税地によって、提出する税務署が変わりますので電話で所轄の税務署を尋ねてください。
*開廃業日
 さて、届出書中央の開廃業日をいつにしたら良いかが問題となります。法人の場合は、設立登記の日が開業日として確定するのですが、個人の場合いつを以って開業日か明確な規定がありません。例えば事務所を設置した日や店舗を開店した日もOKです。自分で合理的な日を考え記入してください。ただし、開業日以降は事業を行っているのですから、失業保険の給付が受けれないことを自覚してください。実際開業しているにもかかわらず、失業保険受給のため、この届出書を提出していないことが判明した場合、不正受給として返還請求される場合があります。
*開廃業に伴う届出書の有無
 「青色申告承認申請書」又は「青色申告のとりやめ届出書」は、有を○してください。
「消費税に関する課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」は無を○してください。
有を○すると初年度から消費税を申告するという意味になります。
*給与等の支払の状況
 この欄は空欄でも結構です。奥様や家族の人に給料を支払う場合は記入してください。税額の有無は一応無を○してください。(「青色事業専従者給与に関する届出(変更)書」のところで説明します)
*源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
 額の多少に関わらず、奥様や家族を含めて給料を支払う予定であって、その人数が10人未満であれば必ず有を○してください。

「所得税の青色申告承認申請書」
 この書類は、「個人事業の開廃業等届出書」に記入した開業日から2ヶ月以内に提出しなければ開業した年の青色申告は認めてくれません。提出日が厳格に2ヶ月以内かどうか判断されますので、早めに他の書類と一緒に提出すべきです。2ヶ月を経過して提出した場合は、来年分から青色申告を認めてくれます。
*納税地〜屋号
 「個人事業の開廃業等届出書」と同じことを記入します。
*平成***年分の所得税の申告は、青色申告によりたいので申請します。
 必ず、今年の年を記入しましょう。(開業日から2ヶ月以内に提出した場合)
*2 所得の種類
 事業所得に○してください。不動産所得は、家賃収入がある方です。
*4 本年1月16日以後に開始した場合、その開始年月日
 「個人事業の開廃業等届出書」と同じ開業日を記入してください。
*6 その他参考事項(1)簿記方式 (2)備付帳簿名
複式簿記に○してください。
現金出納帳に○してください。

「給与支払事務所の開設移転廃止届出書」
 人を雇用し給料を支払う場合、たとえ、奥様に対する専従者給与のみやパートの人の場合でもこの書類を提出しなければなりません
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」
 給料(専従者給与を含む)を支払うと、その翌月10日までに、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」毎月納付用を記入し、税額があれば銀行で納付提出し、税額が無ければ税務署に提出しなければなりません。このことを毎月繰り返し行います。しかし、中小零細業者にとっては面倒なことなので、従業員が10人未満であればこの書類を提出することによって毎月提出するのを年2回に軽減してくれます。1月から6月分をまとめて合計し、7月10日を提出納付期限に、7月から12月分をまとめて合計し1月20日を提出納付期限にしてくれます。「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」納期特例用
ただし、この書類は、提出した月の翌月から認められますので、この書類を提出した同じ月に給料を支払うとその月の分だけ翌月10日に「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」毎月納付用を1回だけ提出しなければなりません。
             
「青色事業専従者給与に関する届出(変更)書」
 この書類は、家族従業者が仕事に従事した場合、その労働に対して世間一般的な額であれば、その金額を超えない範囲で事業者の必要経費にしても良いというものです。(ただし、専らその事業に従事しなければならないので、学生や他の会社に勤務している人は働いても事業者の必要経費になりません。)
 例えば、奥様が給料を年間103万円を超えてもらった場合、奥様自身の所得税が発生することになります。(住民税は100万円を超えるとかかります)当然ご主人の事業の必要経費になるのでご主人の所得税は少なくなります。しかし、たとえ、奥様が年間200万円の労働をしていても、年間給料を103万円以下にして奥様自身の所得税が発生しないようにすることもできます。
 起業して今後の事業がどのように展開するか未知数なため、奥様の給料に所得税や住民税がかからない額として、当初年間100万円を支給し、今後の事業展開を見て給料を変更すればよいと思います。変更するときはこの書類を再度提出します。
 年間100万円であれば、毎月8万円賞与4万円と記入すればよいことになります。しかし、事業開始が9月でその月から毎月8万円の専従者給与を取った場合、今年は、賞与をとっても36万円しかなりません。(9万円×4ヶ月)、専従者給与を支給すると配偶者控除(38万円)を使うことができなくなります。それゆえ、
専従者給与は、翌年からとるべきです。
*平成**年**月以後の青色事業専従者給与の支給に関しては次のとおり定めたので届けます。
 **を翌年1月と記入します。
尚、会社を設立して開業した場合は、「個人事業の開廃業等届出書」、「所得税の青色申告承認申請書」の代わりに法人用の「法人設立届出書」、「青色申告の承認申請書」等期限内に提出します。さらに税務署のみならず、都、府、県、市にも税務署と同じような法人設立届出書を期限内に提出しなければなりません。



 事業を開始したら、帳簿は作成しなければなりません。今や、パソコンで会計をする事業所が、多くなってきました。簿記の知識が特に無くても会計ソフトのヘルプを参照しつつ、帳簿作成が可能になりました。経営者自ら行わなくても奥様が処理しても良いのです。それに対しての青色事業専従者給与を支払っても必用経費に認められます。
 ところで、帳簿の作成というものは本来、事業の経営状態を把握するためにあります。決して義務の為に作成するものではありません。又、どんぶり勘定で家計のお金と区別しないで事業を行っていたら事業そのものがダメになります。はじめは、面倒かもしれませんが、きちんと、開業に要した費用の領収書や請求書さらに、日々の取引においての書類を時系列に整理して保存してください。経営に役立ち、作成結果としてのそれが税金の申告や、助成金の申請に必要なものになるのです。特に帳簿を作成していないと助成金は獲得できません。
 今日の会計ソフトも数万円で購入でき、操作に関してソフト会社は電話でのヘルプデスクや仕訳アドバイザー等の機能も付いています。シェアーナンバーワンの「弥生会計」はお勧めのソフトです。手書きで帳簿を作成するのは時代遅れです。とにかく、現金出納帳からはじめてください。現金出納帳というものは、子供のお小遣い張と同じで、事業用としてまず、はじめにいくらかを決めて事業用現金として家計からもってくればよいのです。そして、日々の現金出納帳の残高が手持ちの残高と一致するかどうかチェックするのです。それだけで十分な現金管理ができることになります。しかし、途中で一致しなくなっても気にせずに記帳していきましょう。どこかで、領収書のもらい忘れや紛失の原因で合わなくなるものです。困ったときは、ヘルプデスクに電話をして進めていけば自然と身についいてきます。できれば簿記3級の知識があれば完璧に処理できます。



 家族以外に一人でも雇用(パート、アルバイト含む)すると、事業所の所在地の所轄労働基準監督署へ労働保険の加入手続きをしなければなりません。そして、4月から翌年3月までの支払う予定の給料の額に基づいて、労働保険料を概算見積もりして支払うことになります。翌年4月には、実際支払った給料の額を予定額と比べて、支払い不足や払いすぎを精算することになります。
 持参するものは、@印鑑・A個人営業の場合、住民票、法人の場合、商業登記簿謄本・B最近、事業所に届いた消印のある郵便物か又は賃貸契約書です。
 そこで、事業の内容を説明すれば、担当の人が「労働保険保険関係成立届」「労働保険概算保険料申告書」を記入してくれます。必ず、控えをもらってください。



 家族以外に人を雇用しなければ 、労働基準監督署や公共職業安定書に出向く必要はありません。しかし、人を雇用した場合、その人が正社員やパートでも週20時間以上かつ、1年以上勤務予定の人であれば、さらに、公共職業安定所で手続きをしなければなりません。事業開始時は、正社員がいなくても、その後、正社員を雇用する場合には、雇用後、速やかに(10日以内)公共職業安定所に出向いて手続きをしてください。
 持参するものは、@印鑑・A個人営業の場合、住民票、法人の場合、商業登記簿謄本・B最近、事業所に届いた消印のある郵便物・C賃貸契約書・D営業許可証(保健所などで発行されるもので、必要とされない業種は不要)・E営業確認できる書類(請求書や領収書)・F税務署へ提出した個人事業の開廃業等届出書の控え、又は法人の場合は、法人設立届出書・G労働基準監督署で提出した労働保険保険関係成立届と労働保険概算保険料申告書の控え・H新たに雇用する人の履歴書です。
 そこで、事業の内容を説明すれば、担当の人が「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」を記入してくれます。必ず、控えをもらってください。この控えは、助成金申請の時の必要書類です。その他、雇用保険料の雇用者から徴収方法の説明を詳しく聞いてください。

以上のように役所への提出物は、多くあり戸惑うかもわかりません。特に事業を立ち上げつつ行わねばならないので、できるだけ二度も同じ役所に出向くことの無いように、所轄の役所の場所と、持参書類を再確認してください。

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